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七箇条の御起請文

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しちかじょうのごきしょうもん

 元久元年(1204)比叡山延暦寺の専修(せんじゅ)念仏停止(ちょうじ)の訴えに対して、法然上人以下門弟が言行を正すことを誓って連署し、比叡山に送った七箇条からなる書状。「七箇条制誡(しちかじょうせいかい)」ともいう。親鸞聖人も僧綽空(しゃっくう)の名で署名されている。
 内容は
 ① 天台・真言の教説を破し諸仏菩薩をそしらぬこと、
 ② 無智の身で有智の人と諍論(じょうろん)せぬこと、
 ③ 別解(べつげ)・別行(べつぎょう)の人に対し本業(ほんごう)を棄置し嫌わぬこと、
 ④ 念仏門には戒行がなく造悪を恐れないなどと主張せぬこと、
 ⑤ ことごとに私義をとなえないこと、
 ⑥ 痴鈍(ちどん)の身をもって道俗を教化(きょうけ)しないこと、
 ⑦ 仏法にあらざる邪法を説いて正法とせぬこと、
である。(改邪鈔 P.925)

出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社

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七箇条制誡
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