住蓮房
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じゅうれんぼう
安楽房とともに美声をもって知られ、六時礼讃を修して多くの帰依者を得た。(歎異抄 P.855)
出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
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◆ 参照読み込み (transclusion) JDS:住蓮
じゅうれん/住蓮
—建永二年(一二〇七)二月九日。法然の直弟子。陸奥寺主実遍の息。建久三年(一一九二)の後白河法皇の追善には安楽房遵西とともに六時礼讃を修し、またともに東山霊山寺では別時念仏に加わっている。元久の法難においては、法然が門下を戒めた元久元年(一二〇四)の『七箇条制誡』に門下として名を連ねた一九〇名の一六番目に署名している。そして翌二年には藤原隆信の臨終に遵西と善知識をつとめている。続く翌三年二月になると、興福寺の五師三綱によって、法然をはじめ、成覚房幸西、法本房行空、遵西らとともに、罪科に処せられるよう訴えられた。このとき行空は法然に破門されたが、住蓮らは直接の科を免れたようである。ところが、同年一二月後鳥羽上皇が熊野臨幸の間、住蓮は、遵西と東山鹿ヶ谷で六時礼讃を唱えた。これによってさまざまな風聞のうちに、上皇の小御所の女房ら二人の女人が出家した。これらが上皇の怒りに触れ、翌建永二年二月遵西は京都六条河原で、そして住蓮は近江国馬渕(滋賀県近江八幡市)で斬罪となった。さらに法然らは流罪に処された。これが後に建永の法難といわれた。
【資料】東京大学史料編纂所編『大日本史料』四—八・建永元年二月一四日条(『三長記』)、同四—九・承元元年二月一八日条(『明月記』、『皇帝紀抄』、『愚管抄』)、『四十八巻伝』一二、三三(聖典六)
【参考】三田全信『成立史的法然上人諸伝の研究』(平楽寺書店、一九七六)
【執筆者:野村恒道】