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三条教則

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さんじょうきょうそく 三条教則

 明治政府が神道国教化政策推進のために明治5年 (1872) に発布した基本方針。教則三条ともいう。「一、敬神愛国の旨を体すべき事。二、天理人道を明にすべき事。三、皇上を奉戴し、朝旨を遵守せしむべき事」の3カ条を内容とする。政府は神官、僧侶を教導職に任じてこれらを周知徹底することを命じ、教導職養成のために大教院を設けた。本願寺派では島地黙雷が政府に三条教則を批判する建白書を提出して政教分離、信教の自由を主張し、浄土真宗の大教院分離運動へとつなげた。(浄土真宗辞典)


廃仏毀釈
大教院
三条教則
教導職