興福寺奏状
提供: WikiArc
『興福寺奏状』は、元久2年(1205)奈良興福寺の衆徒が法然聖人の提唱した専修念仏の禁止を求めて朝廷に提出した文書で、起草者は、法相宗中興の祖といわれる解脱坊貞慶上人とされる。法然聖人弾劾の上奏文というべき文書であり、これを因として、承元の法難と称される法然師弟に対する死罪を含む専修念仏への弾圧がなされた。御開山は『教行証文類』の後序で、
- ひそかにおもんみれば、聖道の諸教は行証久しく廃れ、浄土の真宗は証道いま盛んなり。しかるに諸寺の釈門、教に昏くして真仮の門戸を知らず、洛都の儒林、行に迷ひて邪正の道路を弁ふることなし。
- ここをもつて興福寺の学徒、太上天皇[後鳥羽院と号す、諱尊成]今上[土御門院と号す、諱為仁]聖暦、承元丁卯の歳、仲春上旬の候に奏達す。主上臣下、法に背き義に違し、忿りを成し怨みを結ぶ。これによりて、真宗興隆の大祖源空法師ならびに門徒数輩、罪科を考へず、猥りがはしく死罪に坐す。あるいは僧儀を改めて姓名を賜うて遠流に処す。予はその一つなり。
目次
興福寺奏状
法然聖人流罪事
貞慶解脱上人御草
同形状詞少少
九箇条の失の事
第一 新宗を立つる失。
第二 新像を図する失。
第三 釈尊を軽んずる失。
第四 万善を妨ぐる失。
第五 霊神に背く失。
第六 浄土に暗き失(浄土を暗くする失)。
第七 念仏を誤る失。
第八 釈衆を損ずる失。
第九 国土を乱る失。
興福寺僧綱大師等、誠惶恐謹言。
殊に天裁を蒙り、永く沙門源空勧むるところの専修念仏の宗義を糾改せられんことを請ふの状。
右、謹んで案内を考うるに一つの沙門あり、世に法然と号す。念仏の宗を立てて、専修の行を勧む。その詞、古師に似たりと雖も、その心、多く本説に乖けり。ほぼその過を勘ふるに、略して九箇条あり。
興福寺奏状 第一
第一に新宗を立つる失。
夫れ仏法東漸の後、わが朝に八宗あり。或は異域の神人来って伝授し、或は本朝の高僧往きて益を請ふ。時に上代の明王勅して施行し、霊地名所、縁に従って流布す。その新宗を興し、一途を開くの者、中古より以降、絶えて聞かず。蓋し機感已に足り、法時応ぜざるものか。およそ宗を立つるの法、先づ義道の浅深を分ち、能く教門の権実を弁へ、浅を引いて深に通じ、権を会して実に帰す。大小前後、文理繁しと雖も、その一法に出でず。その一門に超えず、かの至極を探って、以て自宗とす。譬へば衆流の巨海に宗するがごとく、なほ万郡の一人に朝するに似たり。
もし夫れ浄土の念仏を以て別宗と名づけば、一代の聖教、ただ弥陀一仏の称名のみを説き、三蔵の指帰、偏(ひとえ)に西方一界の往生のみに在らんか。今末代に及びて始めて一宗を建てしむるは、源空はその伝燈の大祖なるか。あに百済の智鳳、大唐の鑑真のごとく、千代の規範と称し、寧(なん)ぞ高野の弘法、叡山の伝教に同じく、万葉の昌栄ある者か。もし古より相承して今に始まらずとならば、誰か聖哲に逢ひて面(まのあた)りに口択を受け、幾(いくばく)の内証を以て教誡示導するや。たとひ功あり徳ありと雖も、すべからく公家に奏して以て勅許を待つべし。私に一宗と号すること、甚だ以て不当なり。
興福寺奏状 第二
第二に新像を図する失。
近来、諸所に一の画図を翫ぶ。世に摂取不捨の曼陀羅と号す。弥陀如来の前に衆多の人あり。仏、光明を放ち、その種種の光、或は枉げて横に照し、或は来りて本に返る。是れ顕宗の学生、真言の行者を本とし、その外に諸経を持し、神呪を誦して、自余の善根を造(な)すの人なり。その光の照すところ、ただ専修念仏の一類なり。地獄の絵像を見るの者は、罪障を作すことを恐れ、この曼荼羅を見るの者は、諸善を修することを悔ゆ。教化の趣、多く以てこの類なり。上人云く、「念仏衆生摂取不捨は経文なり。我、全く過なし」と云云。この理然らず、偏(ひとえ)に余善を修して、全く弥陀を念ぜざれば、実に摂取の光に漏るべし。既に西方を欣び、また弥陀を念ず、寧(なん)ぞ余行を以ての故に、大悲の光明を隔てんや。
興福寺奏状 第三
第三に釈尊を軽んずる失。
夫れ三世の諸仏、慈悲均しと雖も、一代の教主、恩徳独り重し、心あらんの者、誰かこれを知らざる。ここに専修の云く、「身に余仏を礼せず、口に余号を称せず」と。その余仏余号とは、即ち釈迦等の諸仏なり。専修専修、汝は誰が弟子ぞ、誰かかの弥陀の名号を教へたる、誰かその安養浄土を示したる。憐むべし、末生にして本師の名を忘れたること。かの覚親論師(仏陀密多)、法愛沙門、この咎に及ばず、なほ大聖の呵を蒙る者か。善導の礼讃の文に云く、「南無釈迦牟尼仏等一切三宝、我稽首礼、南無十方三世虚空遍法界微塵刹土中一切三宝、我稽首礼」と云云。和尚の意趣、これを以て知りぬべし。衆僧なほ帰命す、況んや諸仏においてをや。諸仏なほ簡ばず、況んや本師においてをや。
興福寺奏状 第四
第四に万善を妨ぐる失。
およそ恒沙の法門、機を待ちて開き、甘露の良薬、縁に随って授く。皆是れ釈迦大師、無量劫の中に難行苦行して得るところの正法なり。今一仏の名号を執して、都(すべ)て出離の要路を塞ぐ。ただ自行のみにあらず、普く国土を誡め、ただに棄置するのみにあらず、あまつさへ軽賤に及ぶ。しかる間、浮言雲のごとく興り、邪執泉のごとく涌く、或は法花経を読むの者は地獄に堕つと云ひ、或は法花を受持して浄土の業因と云ふ者は、是れ大乗を謗る人なりと云云。本八軸・十軸を誦して千部万部に及ぶの人、この説を聞いて永く以て廃退す。あまつさへ前非を悔ゆ。捨つるところの本行、宿習実に深く、企つるところの念仏、薫修未だ積まず、中途にして天を仰ぎて歎息する者多し。この外、花厳・般若の帰依、真言・止観の結縁、十の八九は皆以て棄置す。堂塔の建立、尊像の造図のごとき、これを軽んじて、これを咲ふこと、土のごとく、沙のごとし。福恵共に闕け、現当憑み少し。上人は智者なり、自らは定めて謗法の心なきか。ただし門弟の中、その実知り難し。愚人に至っては、その悪少からず。根本始末、恐らくは皆同類なり。昔信行禅師の三階の行業を立て、孝慈比丘の一乗の読誦を止めし、全く大乗を軽んぜす、末世の機を量りて、その行を制止す。しかるに、信行、大蛇の身と成りて、百千の徒衆、その口中に住し、孝慈、鬼神の害に当りて、士人同類、忽ちに高座の下に臥す。大乗を謗ずる業、罪の中に最も大なり。五逆罪と雖も、また及ぶこと能はず。是を以て、弥陀の悲願、引摂広しと雖も、誹謗正法、捨てて救ふことなし。ああ西方の行者、憑むところ誰に在るぞや。
興福寺奏状 第五
第五に霊神を背く失。
念仏の輩、永く神明に別る、権化実類を論ぜず、宗廟大社を憚らず。もし神明を恃めば、必ず魔界に堕つと云云。実類の鬼神においては、置いて論ぜず。権化の垂迹に至っては、既に是れ大聖なり。上代の高僧皆以て帰敬す。かの伝教、宇佐宮に参じ、春日社に参じて、おのおの奇特の瑞相あり。智証、熊野山に詣(けい)し、新羅神を請じて、深く門葉の繁昌を祈る。行教和尚の袈裟の上に、三尊影を宿し、弘法大師の画図の中に、八幡質(すがた)を顕はす。是れ皆法然に及ばざるの人か、魔界に堕つべきの僧か。なかんずく、行教和尚、大安寺に帰りて、二階の楼を造りて、上階に八幡の御体を安じ、下階に一切経論を持す。神明もし拝するに足らざれば、如何ぞ聖体を法門の上に安ぜんや。末世の沙門、なほ君臣を敬す、況んや霊神においてをや。此のごときの麁言、尤も停廃せらるべし。
興福寺奏状 第六
第六に浄土に暗き失。
観無量寿経を勘ふるに、云く、「一切の凡夫、かの国に生ぜんと欲せば、まさに三業を修すべし。
一は、父母に孝養し、師長に奉仕し、慈心にして殺さず、十善の業を修す。
二は、三帰を受持し、衆戒を具足して、威儀を犯さず。
三は、菩提心を起して、深く因果を信じ、大乗を読誦すべし」と云云。
また九品生の中に上品上生を説いて云く、「諸の戒行を具し、大乗を読誦すべし」、中品下生に、「父母に孝養し、世の仁愛を行ふべし」と云云。
曇鸞大師は念仏の大祖なり。往生の上輩において五種の縁を出せり。その四に云く、「修諸功徳」、中輩七縁の中に、「起塔寺」「飯食沙門」と云云。
また道綽禅師、常修念仏三昧の文を会して云く、「念仏三昧を行ずること多きが故に常修と言ふ、全くに余の三昧を行ぜずと謂ふにはあらざるなり」と云云。善導和尚は、見るところの塔寺、修葺(しゅうしゅう)せずといふことなし。しからば、上、三部の本経より、下、一宗の解釈に至るまで、諸行往生、盛んに許すところなり。
しかのみならず、曇融、橋を亘し、善晟、路を造り、常旻、堂を修し、善冑、坊を払ひ、空忍、花を採み、安忍、香を焼き、道如、食を施し、僧慶、衣を縫ふ。おのおの事相の一善を以て、皆順次の往生を得。僧喩の阿含を持し、行衍の摂論を論ぜし、小乗の一経と雖も、おのおの感応あり、実に浄土に詣す。沙門道俊は、念仏隙なくして大般若を書せず、覚親論師は、専修他を忘れて釈迦の像を造らず。皆往生の願を妨げて、大聖の誡を蒙る。永くその執を改めて、遂に西方に生ず。まさに知るべし、余行によらず、念仏によらず、出離の道、ただ心に在り。
もし夫れ法花に即住安楽の文ありと雖も、般若に随願往生の説ありと雖も、彼はなほ惣相なり、少分なり。別相の念仏に如かず、決定の業因に及ばずとならば、惣は則ち別を摂して、上は必ず下を兼ぬ。仏法の理、その徳必ず然(しか)なり。何ぞ凡夫親疎の習を以て、誤って仏界平等[1]の道を失はんや。
もし往生浄土は、行者の自力にあらざれば、ただ弥陀の願力を憑む。余経余業においては、引摂の別縁なく、来迎の別願なし。念仏の人に対して及ぶこと能はざるにおいては、弥陀の所化として来迎に預るべし。あに異人ならんや、是の人なり。釈迦の遺法に逢ひて、大乗の行業を修す、即ちその体なり。もしかの尊に帰せざれば、実に無縁と謂ふべし。もし念仏を兼ねざれば、かつは闕業たるべし。
既に二辺を兼ねたり、何ぞ引摂に漏れん。もし専念なき故に往生せずとならば、智覚禅師は毎日一百箇の行を兼修せり、何ぞ上品上生を得たるや。およそ造悪の人は、救ひ難くして恣(ほしいまま)に救ひ、口に小善を称するは、生じ難くして倶に生ず。「乃至十念」の文、その意知るべし。しかるに近代の人、あまつさへ本を忘れて末に付き、劣を憑みて勝を欺く。寧ぞ仏意に叶はんや。
かの帝王の政を布くの庭に、天に代わって官を授くるの日、賢愚品に随ひ、貴賤家を尋ぬ。至愚の者、たとひ夙夜(しゅくや)の功ありと雖も、非分の職に任せず。下賤の輩、たとひ奉公の労を積むと雖も、卿相の位に進み難し。大覚法王の国、凡聖来朝の門、かの九品の階級を授くるに、おのおの先世の徳行を守る。自業自得、その理必然なり。しかるに偏に仏力を憑みて涯分を測らざる、是れ則ち愚癡の過なり。なかんづく、仮名の念仏、浄業熟し難く、順次往生、本意に違失あり、戒恵倶に闕く、恃むところ何事ぞや。もし生生を経て漸(ようや)く成就すべくは、一乗の薫修、三密の加持。あにまたその力なからんや。同じく沈むと雖も、愚団の者は深く沈み、共に浮むと雖も、智鉢は早く浮む。況や智の行を兼ぬるは、虎の翅(つばさ)あるなり、一を以て多を遮す。仏宜しく照見すべし。
ただし此のごときの評定、本より好まず。専修の党類、謬って井蛙(せいあ)の智を以てし、猥(みだりがわ)しく海鼈(かいべつ)の徳を斥(きら)ふの間、黙して止み難く、遂に天奏に及べり。もし愚癡の道俗、この意を得ず、或いは往生の道を軽んじ、或いは念仏の行を退け、或いは余行を兼ねずして、浄土に生ずることなくは、全くに本懐にあらず、還って禁制すべし。たとひまたこの事によって、念仏の瑕瑾たりと雖も、その軽重を比するに、なほ宣下に如かざるか。
興福寺奏状 第七
第七に念仏を誤る失。
先づ所念の仏において名あり体あり。その体の中に事あり理あり。次に能念の相について、或は口称あり、或は心念あり。かの心念の中に、或は繋念あり、或は観念あり。かの観念の中に、散位より定位に至り、有漏より無漏に及ぶ。浅深重重、前は劣、後は勝なり。
しからば、口に名号を唱ふるは、観にあらず、定にあらず、是れ念仏の中の麁なり浅なり。もし世に随ひ、人によって、これまた足ると雖も、正しく校量に及ばは、争(いか)でか差別を弁(わきま)へざらん。ここに専修、此のごときの難を蒙らんの時、万事を顧みず、ただ一言に答へん、「是れ弥陀の本願に四十八あり、念仏往生は第十八の願なり」と。何ぞ爾許(そこばく)の大願を隠して、ただ一種を以て本願と号せんや。かの一願に付きて、「乃至十念」とは、その最下を挙ぐるなり。観念を以て本として、下口称に及び、多念を以て先として、十念を捨てず、是れ大悲の至って深く、仏力尤も大なるなり。その導き易く生じ易きは、観念なり、多念なり。これによって観経に云く、「もし人苦に迫められて、念仏を得ざれば、まさに無量寿仏と称すべし」と云云。
既に称名の外に念仏の言あり、知りぬ、その念仏は、是れ心念なり、観念なり。かの勝劣両種の中に、如来の本願、寧ぞ勝を置きて劣を取らんや。いかに況んや、善導和尚発心の初め、浄土の図を見て嘆じて云く、「ただこの観門、定めて生死を超えん」と。遂にこの道に入って、三昧を発得す。定めて知りぬ、かの師の自行、十六想観なり。念仏の名、観と口を兼ぬ。もし然らずは、観経の疏を作り、また観念法門を作る。本経と云ひ、別草と云ひ、題目に何ぞ観の字を表せんや。しかるに、観経付属の文、善導一期の行、ただ仏名に在らば、下機を誘ふるの方便なり。かの師の解釈の詞に表裏あり、慈悲智慧、善巧一にあらず、杭を守る儻(ともがら)、過を祖師に関(あず)くるか。
たとひまた口称に付くと雖も、三心能く具し、四修闕くることなき、真実の念仏を名づけて専修とす。ただ余行を捨つるを以て専とし、口手を動かすを以て修とす。謂ひつべし、「不専の専なり、非修の修なり」と。虚仮雑毒の行を憑み、決定往生の思ひを作さば、寧ぞ善導の宗、弥陀の正機ならんや。およそ浄土と云ひ、念仏と云ひ、業因と云ひ、往生と云ふ、江湖の浅深分ち難く、行道の遠近迷ひ易し。もし諸宗の性相を学ばざれば、争でか輒(たやす)く一門の真実を知らんや。
ここにわが法相大乗宗は、源釈尊慈尊の肝心より出でて、詳(つまびら)かに本経本論の誠文に載す。印度には則ち千部の論師・十大菩薩、有空の執を立破し、晨旦にはまた三蔵和尚・百本疏主、相承謬ることなし。道綽・善導の説たりと雖も、未だ依憑に足らず。しかれども彼もまた三昧発得の人たり、あに一生補処の説に背かんや。互に会通を求めて、乖諍を好むことなかれ。
興福寺奏状 第八
第八に釈衆を損ずる失。
専修の云く、「囲棊双六は専修に乖かず、女犯肉食は往生を妨げず、末世の持戒は市中の虎なり、恐るべし、悪(にく)むべし。もし人、罪を怖れ、悪を憚らば、是れ仏を憑まざるの人なり」と。
此のごときの麁言、国土に流布す、人の意を取らんがために、還って法の怨(あだ)と成る。夫れ極楽の教門、盛んに戒行を勧む、浄土の業因、これを以て最とす。所以はいかんとならば、戒律にあらざれば六根守り難く、根門を恣(ほしいまま)にすれば三毒起り易し。妄縁身に纏(まと)はれば、念仏の窓静かならず、貪瞋心を濁せば、宝池の水澄み難し。この業の感ずるところ、あにそれ浄土ならんや。これによって、浄土の業因、盛んに戒行を用ふ。教文は上に載するがごとし。
ただし末世の沙門、無戒破戒なる、自他許すところなり。専修の中にまた持戒の人なきにあらず。今歎くところは全くその儀にあらず。実のごとくに受けずと雖も、説のごとくに持せずと雖も、これを怖れ、これを悲しみて、すべからく慚愧を生すべきの処に、あまつさへ破戒を宗として、道俗の心に叶ふ。仏法の滅する縁、これより大なるはなし。洛辺近国なほ以て尋常(よのつね)なり、北陸・東海等の諸国に至っては、専修の僧尼盛んにこの旨を以てすと云云。勅宣ならざるよりは、争でか禁遏(きんあつ)することを得ん。奏聞の趣、専らこれらに在るか。
興福寺奏状 第九
第九に国土を乱る失。
仏法・王法猶し心身のごとし、互にその安否を見、宜しくかの盛衰を知るべし。当時浄土の法門始めて興り、専修の要行尤も盛んなり。王化中興の時と謂ふべきか。ただし三学已に廃し、八宗まさに滅せんとす。天下の理乱、亦復如何(またまたいかん)。願ふところは、ただ諸宗と念仏と、あたかも乳水のごとく、仏法と王道と、永く乾坤に均しからんことなり。
しかるに諸宗は皆念仏を信じて異心なしと雖も、専修は深く諸宗を嫌ひ、同座に及ばず、水火並び難く、進退惟(こ)れ谷(きわ)まる。もし専修の志のごとくは、天下海内の仏事法事、早く停止せらるべきか。しかるに、貴賎未だ帰せず、法命未だ終尽せざるは、全く他の力にあらず、忝くもわが后(きみ)の叡慮動くことなく明鑑の故なり。もし後代に及びて専修隙を得るの時、君臣の心、余を視ること芥(あくた)のごとくは、たとひ停廃に及ばずと雖も、八宗まことに有若亡(ゆうじゃくぼう)ならんか。矧(いわ)んやまた弗沙蜜王の伽藍を壊せしや、愚臣の諫言を容(もち)ゐ、会昌天子の僧尼を殄(ほろぼ)せしや、道士の嫉妬に起れり。法滅の因縁、将来測り難し。この事を思ふがために天聴に奏達す。もし当時の誡なくは、争でか後毘の惑を絶たん。ああ仏門随分の欝陶、古来多しと雖も、八宗同心の訴訟、前代未聞なり。事の軽重、恭(うやうや)しく聖断を仰ぐ。望み請ふらくは、天裁、七道諸国に仰せて、沙門源空の専修念仏の宗義を糺改せられんことを、者(てえれば)、世尊付属の寄(よせ)、いよいよ法水を舜海の浪に和し、明王照臨の徳、永く魔雲を堯山の風に払はん。
誠惶誠恐謹言。
副へ進む
奏 状
奏状一通
右件の源空、一門に偏執し、八宗を都滅す。天魔の所為、仏神痛むべし。仍って諸宗関心、天奏に及ばんと欲するのところ、源空既に怠状を進む、鬱陶に足らざるの由、院宣によって御制あり。衆徒の驚歎、還って其の色を増す。なかんづく、叡山、使を発して推問を加うるの日、源空筆を染めて起請を書くの後、かの弟子等、道俗に告げて云く、「上人の詞、皆表裏あり、中を知らず、外聞に拘はることなかれ」と云々。
その後、邪見の利口、都て改変なし。今度の怠状、また以って同前か。奉事、実ならざれば、罪科いよいよ重し。たとひ上皇の叡旨ありとも、争でか朝臣の陳言なからん、者、望み請ふらくは、恩慈、早く奉聞を経て、七道諸国に似せて、一向専修条条の過失を停止せられ、兼ねてまた罪過を源空ならびに弟子等に行われんことは、者、永く破法の邪執を止め、還って念仏の真道を知らん。仍って言上件のごとし。
元久二年十月 日
- ↑ ここでは公平の意で平等という語を使ったのであろうが、阿弥陀如来の平等に衆生を救済するという意味を誤解している。