「剃除鬚髪」の版間の差分
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明治五(1872)年四月二十五日、[[JWP:太政官布告|太政官布告]]第一三三号 | 明治五(1872)年四月二十五日、[[JWP:太政官布告|太政官布告]]第一三三号 | ||
:自今僧侶肉食妻帯蓄髪等可為勝手事 但法用ノ外ハ人民一般ノ服ヲ着用不苦候事。 | :自今僧侶肉食妻帯蓄髪等可為勝手事 但法用ノ外ハ人民一般ノ服ヲ着用不苦候事。 | ||
− | : | + | :→今より僧侶の肉食・妻帯・蓄髪は勝手たるべき事、ただ法要の他は人民一般の服を着用しても苦しからず。 |
浄土真宗では在家仏教の宗風であり、戒律無用の立場なので蓄髪(髪を蓄えること)以外の肉食・妻帯は自由(自ずからに由る意)であった。ただ毛坊主という言葉が示すように、浄土真宗では、髪を剃らず、妻帯して、普段は農業などをしながら葬儀,法要 などで僧侶の役をつとめる者もいた。 | 浄土真宗では在家仏教の宗風であり、戒律無用の立場なので蓄髪(髪を蓄えること)以外の肉食・妻帯は自由(自ずからに由る意)であった。ただ毛坊主という言葉が示すように、浄土真宗では、髪を剃らず、妻帯して、普段は農業などをしながら葬儀,法要 などで僧侶の役をつとめる者もいた。 |
2019年10月18日 (金) 04:31時点における版
たいじょしゅほつ
あごひげや髪をそり落とすこと。(無量寿経 P.4|化巻 P.422)
出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社
区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。
- 僧侶が、肉食・妻帯・蓄髪をしている理由。
明治五(1872)年四月二十五日、太政官布告第一三三号
- 自今僧侶肉食妻帯蓄髪等可為勝手事 但法用ノ外ハ人民一般ノ服ヲ着用不苦候事。
- →今より僧侶の肉食・妻帯・蓄髪は勝手たるべき事、ただ法要の他は人民一般の服を着用しても苦しからず。
浄土真宗では在家仏教の宗風であり、戒律無用の立場なので蓄髪(髪を蓄えること)以外の肉食・妻帯は自由(自ずからに由る意)であった。ただ毛坊主という言葉が示すように、浄土真宗では、髪を剃らず、妻帯して、普段は農業などをしながら葬儀,法要 などで僧侶の役をつとめる者もいた。
なお、この太政官布告は、従来、国が僧尼令によって仏教に介入していたことを止めるとの趣旨であり、各宗の宗規もその太政官布告に則れと命令しているものではないのだったが、放埒を常とする僧侶は太政官布告に喜んで従ったのであろう。