「一願建立」の版間の差分
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:一々の願にのたまはく、〈もしわれ仏を得たらんに、十方の衆生、わが名号を称してわが国に生ぜんと願ぜんに、下十念に至るまで、もし生ぜずは、正覚を取らじ〉」と。([[観経疏 玄義分 (七祖)#P--326|玄義分 P.326]]) | :一々の願にのたまはく、〈もしわれ仏を得たらんに、十方の衆生、わが名号を称してわが国に生ぜんと願ぜんに、下十念に至るまで、もし生ぜずは、正覚を取らじ〉」と。([[観経疏 玄義分 (七祖)#P--326|玄義分 P.326]]) |
2018年3月27日 (火) 00:43時点における版
善導大師は「玄義分」で、
- 一々の願にのたまはく、〈もしわれ仏を得たらんに、十方の衆生、わが名号を称してわが国に生ぜんと願ぜんに、下十念に至るまで、もし生ぜずは、正覚を取らじ〉」と。(玄義分 P.326)
とされて、四十八願のすべてに第十八願の意があるとされておられる。この意味で善導大師は四十八願という語によって第十八願を示されることがある。
- 二には決定して深く、かの阿弥陀仏の、四十八願は衆生を摂受したまふこと、疑なく慮りなくかの願力に乗じてさだめて往生を得と信ず。 (散善義 P.457)
法然聖人は『選択本願念仏集』で、第十八願を「王本願」といわれていた。
- ゆゑに知りぬ、四十八願のなかに、すでに念仏往生の願(第十八願)をもつて本願中の王となすといふことを。 (選択集 P.1228)