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 三不信と三信のこと。三不信とは信心が<kana>淳(あつ)</kana>からず、<kana>一(いつ)</kana>ならず、相続せずをいう。三信はその反対の<kana>淳心(じゅんしん)</kana>・<kana>一心(いっしん)</kana>・相続心。→<kana>[[三信]](さんしん)</kana>のⅡ。
 
 三不信と三信のこと。三不信とは信心が<kana>淳(あつ)</kana>からず、<kana>一(いつ)</kana>ならず、相続せずをいう。三信はその反対の<kana>淳心(じゅんしん)</kana>・<kana>一心(いっしん)</kana>・相続心。→<kana>[[三信]](さんしん)</kana>のⅡ。
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『安楽集』では、三不信を三信と示している。
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『論註』には、
 
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:しかるに名を称し憶念すれども、無明なほありて所願を満てざるものあり。なんとなれば、如実に修行せず、名義と相応せざるによるがゆゑなり。いかんが如実に修行せず、名義と相応せざるとなすとならば、いはく、如来はこれ[[実相身]]なり、これ[[為物身]]なりと知らざればなり。
復有三種不相応 一者信心<b>不淳</b>若存若亡故 二者信心<b>不一</b>謂無決定故 三者信心<b>不相続</b>謂余念間故迭相収摂<br />
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:また[[三種の不相応あり…|三種の不相応あり]]。一には信心淳からず、[[存ずるがごとく…|存ずるがごとく]]亡ずるがごときゆゑなり。二には信心一ならず、決定なきがゆゑなり。三には信心相続せず、余念間つるがゆゑなり。この三句展転してあひ成ず。信心淳からざるをもつてのゆゑに決定なし。決定なきがゆゑに念相続せず。また念相続せざるがゆゑに決定の信を得ず。決定の信を得ざるがゆゑに心淳からざるべし。これと相違せるを「如実に修行し相応す」と名づく。このゆゑに論主(天親)、「我一心」と建言す。  ([[浄土論註 (七祖)#二不知三不信|論註 P.103]])
:また三種の不相応あり。 一には信心淳からず、存ぜるがごとく亡ぜるがごとくなるがゆゑなり。 二には信心一ならず、いはく、決定なきがゆゑなり。 三には信心相続せず、いはく、余念間つるがゆゑなり。 たがひにあひ収摂す。  
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と三不信をしめしている。この三不信を『安楽集』では、三信と示している。
若能<b>相続</b>則是<b>一心</b>但能一心即是<b>淳心</b> 具此三心 若不生者無有是処
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:また三種の不相応あり。 一には信心淳からず、存ぜるがごとく亡ぜるがごとくなるがゆゑなり。 二には信心一ならず、いはく、決定なきがゆゑなり。 三には信心相続せず、いはく、余念間つるがゆゑなり。 たがひにあひ収摂す。
:もしよく相続すればすなはちこれ一心なり。 ただよく一心なれば、すなはちこれ淳心なり。 この三心を具してもし生ぜずといはば、この処あることなからん。 ([[安楽集 (七祖)#P--232|安楽集 P.232]])
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:もしよく相続すればすなはちこれ一心なり。 ただよく一心なれば、すなはちこれ淳心なり。 この三心を具してもし生ぜずといはば、この処あることなからん。 ([[安楽集 (七祖)#P--232|安楽集 P.232]])
 
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「正信念仏偈」では、この意を、
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:三不三信誨慇懃 像末法滅同悲引
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::三不三信の誨、慇懃にして、像末法滅同じく悲引す。
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:一生造悪値弘誓 至安養界証妙果
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::一生悪を造れども、弘誓に値ひぬれば、安養界に至りて妙果を証せしむといへり。([[行巻#P--206|行巻 P.206]])
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と、道綽禅師の釈功とされている。
  
 
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2018年1月2日 (火) 21:14時点における版

さんぷさんしん

 三不信と三信のこと。三不信とは信心が(あつ)からず、(いつ)ならず、相続せずをいう。三信はその反対の淳心(じゅんしん)一心(いっしん)・相続心。→三信(さんしん)のⅡ。

出典(教学伝道研究センター編『浄土真宗聖典(注釈版)第二版』本願寺出版社
『浄土真宗聖典(注釈版)七祖篇』本願寺出版社

区切り線以下の文章は各投稿者の意見であり本願寺派の見解ではありません。

『論註』には、

しかるに名を称し憶念すれども、無明なほありて所願を満てざるものあり。なんとなれば、如実に修行せず、名義と相応せざるによるがゆゑなり。いかんが如実に修行せず、名義と相応せざるとなすとならば、いはく、如来はこれ実相身なり、これ為物身なりと知らざればなり。
また三種の不相応あり。一には信心淳からず、存ずるがごとく亡ずるがごときゆゑなり。二には信心一ならず、決定なきがゆゑなり。三には信心相続せず、余念間つるがゆゑなり。この三句展転してあひ成ず。信心淳からざるをもつてのゆゑに決定なし。決定なきがゆゑに念相続せず。また念相続せざるがゆゑに決定の信を得ず。決定の信を得ざるがゆゑに心淳からざるべし。これと相違せるを「如実に修行し相応す」と名づく。このゆゑに論主(天親)、「我一心」と建言す。 (論註 P.103)

と三不信をしめしている。この三不信を『安楽集』では、三信と示している。

また三種の不相応あり。 一には信心淳からず、存ぜるがごとく亡ぜるがごとくなるがゆゑなり。 二には信心一ならず、いはく、決定なきがゆゑなり。 三には信心相続せず、いはく、余念間つるがゆゑなり。 たがひにあひ収摂す。
もしよく相続すればすなはちこれ一心なり。 ただよく一心なれば、すなはちこれ淳心なり。 この三心を具してもし生ぜずといはば、この処あることなからん。 (安楽集 P.232)

「正信念仏偈」では、この意を、

三不三信誨慇懃 像末法滅同悲引
三不三信の誨、慇懃にして、像末法滅同じく悲引す。
一生造悪値弘誓 至安養界証妙果
一生悪を造れども、弘誓に値ひぬれば、安養界に至りて妙果を証せしむといへり。(行巻 P.206)

と、道綽禅師の釈功とされている。